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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/01/09 14:07
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【住宅修理】高額契約をし、既に工事が開始された。解約したい。

回答

特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

施工済み工事代金についても支払う必要はありません。

クーリング・オフの申出に対して、商品がすでに引き渡されていたり、換気扇の取り付けなどの役務が提供されていたとしても、商品の引き取りや原状回復は事業者の責任で行うことになっていますので、原状回復に要する費用は支払う必要はありません。

  • 消費生活相談窓口

    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

  • 詳しく知りたい方

    クーリング・オフ