「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。
しつこい事業者には法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
勧誘電話を一度断ったが、その後も電話がかかってくる