• No : 528
  • 公開日時 : 2023/07/20 16:53
  • 更新日時 : 2026/01/09 09:59
  • 印刷

【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かったが、脅されて支払った。返金してほしい。

カテゴリー : 

回答

法律上は、だまされたり脅されたりしたことにより締結した契約は取消できるとされています。

また、公序良俗に反するようなあまりにも法外な料金の場合、支払う必要はないと考えられます。

しかし、いわゆる「ぼったくり」の飲食店との返金交渉は非常に困難であるのが実情です。

直接の返金交渉にはつながりませんが、飲食店で脅された状況等を速やかに警察に伝え、被害届を出しましょう。

クレジットカードで支払った場合は、被害届提出後、速やかにカード会社に事情を伝えましょう。