• No : 424
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/01/15 16:55
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【新聞】訪問販売で契約。クーリング・オフ期間は過ぎてしまったが、解約したい。

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回答

訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

クーリング・オフ期間を過ぎると一方的に解約できなくなりますが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性もあります。

新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会は、「新聞購読契約に関するガイドライン」で、不適切な契約や考慮すべき事情がある場合など、購読者にやむを得ない正当な理由があれば解約できることを定めています。