契約期間が2か月を超え、かつ契約代金が5万円を以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
クーリング・オフする旨を学習塾と信販会社に通知してください。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
クーリング・オフ