• No : 210
  • 公開日時 : 2023/03/15 14:51
  • 更新日時 : 2026/01/19 14:03
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【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。

回答

取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。

  • 訪問販売
    (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
    (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入
    (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引
    (内職商法、モニター商法等)
  • 消費生活相談窓口

    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

  • 詳しく知りたい方

    クーリング・オフ