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【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
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No : 210
公開日時 : 2023/03/15 14:51
更新日時 : 2026/01/19 14:03
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【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
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回答
取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
消費生活相談窓口
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
詳しく知りたい方
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