• No : 188
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/01/19 13:35
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【光回線】光回線と併せて補償サービスも契約したことになっていた。解約したい。

回答

特定商取引法上の電話勧誘販売や訪問販売に該当する場合であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。