• No : 1503
  • 公開日時 : 2024/08/05 11:28
  • 更新日時 : 2026/01/20 11:10
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【美容院・チケット】カラーリング割引がある回数券を購入したが不要になった。未使用分を払い戻ししてほしい。

回答

回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。

約款等がなく、自己都合で解約する場合、事業者との合意によることとなります。

なお、「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。

上記を参考に、事業者と話し合いましょう。

  • 消費生活相談窓口

    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号