回数券の払い戻しは、原則、約款等に従うことになります。
約款等がなく、自己都合で解約する場合、事業者との合意によることとなります。
なお、「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。
上記を参考に、事業者と話し合いましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号