• No : 142
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/01/19 11:36
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【電気・ガス】契約した。解約したい。(電話勧誘)

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。