料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
•見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
•広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる
上記に該当する場合、施工済み工事代金についても支払う必要はありません。
クーリング・オフの申出に対して、商品がすでに引き渡されていたり、
トイレ修理などの役務が提供されていたとしても、
商品の引き取りや原状回復は事業者の責任で行うことになっていますので、
原状回復に要する費用は支払う必要はありません。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
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