• No : 1392
  • 公開日時 : 2024/03/15 18:31
  • 更新日時 : 2026/01/19 13:34
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【新聞】親が生前契約した新聞の購読を解約したい。相続人だが解約できるか。

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回答

相続の場合、契約者の地位を承継するので、親が生前結んだ契約は原則として一方的に解約できません。

一方、日本新聞協会および新聞公正取引協議会が策定した「新聞購読契約に関するガイドライン」では、購読者の死亡は解約に応じるべき場合に該当するとされています。

販売店に事情を伝え、解約を申し出ましょう。