認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な人を支援し保護するための制度で、以下の2つの制度があります。
法定後見制度:判断能力が不十分な人の後見人等を、裁判所が選任する制度
任意後見制度:判断能力が不十分になったときに備え、自分で後見人等を選び契約しておく制度
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