請求に応じる必要はありません。
受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。
過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。
お困りの際は、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号