契約期間が2か月を超えない場合、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、中途解約のルールは適用されません。
契約書(約款を含む)にある解約に関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号