高校生と浪人生が両方含まれるクラスの講座で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、中途解約のルールが適用されます。
この場合、消費者が支払う解約料の上限は以下のとおりです。
既に支払った金額が解約料の上限を超えている場合は、事業者に返金を求めましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号