名義貸しは絶対にしないでください。
簡単に行えるアルバイトや内職を装っていますが、真の目的は消費者の名義で不正にSIMカードの契約をしたり、携帯電話を購入したりすることです。
その携帯電話等が犯罪に使用されることがあり、また契約者に携帯電話料金や端末代金の債務が残る可能性があります。
携帯電話会社に無断で自分の名義の携帯電話を譲渡することは、携帯電話不正利用防止法で禁止されています。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号