電気通信事業法の初期契約解除制度とは、通信サービスの契約を結んで、契約書を受け取ってから8日以内であれば、消費者の申し出により一方的に契約を解約できるということを定めた制度です。
ただし、解約できるのは回線契約のみで、端末機器は対象外です。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号