契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。
キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。
まずは契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。
また、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘されたりした場合は、契約の取り消しができる可能性があります。
お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-(発表情報)_国民生活センター