契約金額が5万円を超えない美容医療サービスや、契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。
キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。
まずは契約書のキャンセルに関する規定を確認しましょう。キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。
また、断ってもしつこく勧誘された場合や、通常の範囲を超える高額なキャンセル料が設定されている場合等は、減額や契約の取り消しを主張できる可能性があります。
お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-(発表情報)国民生活センター