• No : 1077
  • 公開日時 : 2023/10/13 14:30
  • 更新日時 : 2023/10/13 14:49
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【バスツアー】連れていかれた店でネックレス購入。クーリング・オフか解約したい。

回答

通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、特定商取引法の「訪問販売」に該当する場合や、事業者が独自のクーリング・オフ制度を設けている場合は、クーリング・オフができます。

書面の受領日を1日目として、8日以内に、事業者宛てにクーリング・オフを通知しましょう。

クーリング・オフの対象ではないケースでも、販売方法等に問題があった場合は、解約ができる可能性もあります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
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