消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/09/26 16:29
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【ジム】通えなくなったので、未受講分を返金してほしい。

回答

いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。

利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!

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