消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/09/26 16:21
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【ジム】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なので解約したい。

回答

いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。

契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。

もしも、契約書の記載と異なる解約料を請求された場合には、
契約内容に従った対応を要求することができます。

また、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!

 

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