消費者トラブルFAQ
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【補聴器】新聞広告を見て電話をかけ、補聴器を購入したが、不要になった。返品したい。
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No : 929
公開日時 : 2023/09/26 16:15
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【補聴器】新聞広告を見て電話をかけ、補聴器を購入したが、不要になった。返品したい。
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回答
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。
なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、
商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
補聴器トラブルを防ぎましょう!
‐買ったが合わず返品もできない、医師に不要と言われた...‐
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