特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
至急、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
クーリング・オフ
「火災保険の請求期限が迫っている」と、保険金の申請サポート業務委託契約をしたが、解約できるか
保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-