査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!
-終活の一環!?高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-