消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/07 15:22
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【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。

回答

査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
 

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