法律上は、だまされたり脅されたりしたことにより締結した契約は取消できるとされています。
また、公序良俗に反するようなあまりにも法外な料金の場合、支払う必要はないと考えられます。
しかし、いわゆる「ぼったくり」の飲食店との返金交渉は非常に困難であるのが実情です。
直接の返金交渉にはつながりませんが、飲食店で脅された状況等を速やかに警察に伝え、被害届を出しましょう。
クレジットカードで支払った場合は、被害届提出後、速やかにカード会社に事情を伝えましょう。
警察相談専用電話 「#9110」番
※電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる全国共通の電話番号