消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/07/20 16:29
  • 更新日時 : 2023/10/11 10:01
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【着物】1日限りの展示会で強引に購入させられた。取消したい。

回答

特定商取引法による営業所等以外の場所での契約は、訪問販売に該当する可能性があります。

訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ

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