消費者トラブルFAQ
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。
一方、契約書の規定と異なる解約拒否、あるいはキャンセル料の請求があった場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。
契約書(約款を含む)のキャンセルに関する規定を確認し、事業者に交渉しましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
電話番号 0120-93-4595(平日9時~17時)
増加する中古自動車の売却トラブル -強引な勧誘やキャンセル妨害も-
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