消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/26 10:01
  • 更新日時 : 2023/10/10 16:20
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【車の売却】店舗で売った。解約したい。

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回答

いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。

契約書(約款を含む)のキャンセルに関する規定を確認し、事業者に交渉しましょう。

一方、契約書の規定と異なる解約拒否、あるいはキャンセル料の請求があった場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)車売却消費者相談室
・電話番号:0120-93-4595(平日9時~17時)

■詳しく知りたい方
増加する中古自動車の売却トラブル -強引な勧誘やキャンセル妨害も-

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