消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/19 16:51
  • 更新日時 : 2023/10/10 16:00
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【ウォーターサーバー】街頭で声をかけられ、契約した。クーリング・オフしたい。

回答

路上で声をかけ、営業所などに連れて行き契約させる、いわゆるキャッチセールスは、特定商取引法の訪問販売と考えられます。

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ

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