原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、
借主が費用を負担する必要はないと考えられます。
ただし、契約書に費用負担についての特約があり、
貸主との間で特約の内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に従うことになります。
特約がないかどうか、確認しておきましょう。
貸主側による精算の結果、納得できない費用を請求された場合には、
ガイドラインに示されている基準を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!―賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意―