宅地建物取引業法では、
借主が契約前に申し込みを撤回した場合、宅建業者には申込金の返還が義務づけられています。
不動産業者に返金を求めてください。
入居申し込みの際、不動産業者から「入居申込金」「予約金」「預り金」などの名目で
お金を支払うよう求められることがありますが、
その際には、支払ったことがわかる書面を受け取りましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!―賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意―