契約した後で借主に不利な条件を見つけても、条件の変更は難しいです。
国土交通省が示している賃貸借契約書のひな形である「賃貸住宅標準契約書 」や、
貸主と借主のどちらが原状回復費用を負担すべきかについて一定の基準を示した
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と契約書類を見比べて、
違っている箇所はよく読んでおきましょう。
契約する前に、不明な点は業者に問い合わせておきましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!―賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意―