消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2238
  • 公開日時 : 2025/11/14 11:09
  • 更新日時 : 2025/11/14 11:10
  • 印刷

【除雪・排雪サービス】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない

回答

広告に記載された金額と実際の請求額に差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。

また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。

  • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
  • 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる

 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます