消費者トラブルFAQ
広告に記載された金額と実際の請求額に差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。
また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。
消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
詳しく知りたい方
クーリング・オフ
除雪・排雪サービス 料金や作業内容を事前によく確認!(見守り情報)_国民生活センター
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