消費者トラブルFAQ
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【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
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No : 199
公開日時 : 2023/03/15 14:35
更新日時 : 2023/08/04 16:49
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【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
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回答
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で
化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、
中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
エステの契約をしたが、途中で解約できるか
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