消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 169
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/07 14:21
  • 印刷

【不用品回収】事業者に見積もりを依頼し、高額な契約をした。解約したい。

回答

見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
不用品回収サービスのトラブル
-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-



 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます