消費者トラブルFAQ

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  • No : 1632
  • 公開日時 : 2024/11/21 09:22
  • 更新日時 : 2025/11/10 14:15
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【ハウスクリーニング】突然訪問を受けて契約した。解約したい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

 

  •  消費生活相談窓口
    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

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