消費者トラブルFAQ

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  • No : 1630
  • 公開日時 : 2024/11/21 09:22
  • 更新日時 : 2025/11/10 14:17
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【ハウスクリーニング】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。

回答

広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、
その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、
後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。

 

また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等ができる可能性があります。

  • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
  • 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる

 

  • 消費生活相談窓口
    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

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