まずは契約書を確認しましょう。
治療費の負担等について記載がある場合、原則として契約内容に従うことになります。
なお、契約書に特段の記載がない場合は、以下の考え方を参考にペットショップと話し合いましょう。
ペットショップには、先天性の病気や感染症等にかかっていない健康なペット(=欠陥のない商品)を引き渡す義務があります。
獣医師の診断等により販売時にはわからなかった先天性の病気や感染症等が判明した場合、買主は民法の不適合責任として契約の解除や損害賠償(治療費)の請求ができる場合があります。
なお、契約書に「どんな理由があっても購入代金は返金しない」「どんな理由があっても購入者は損害賠償請求できない」などと定められていても、消費者契約法の規定により無効となる可能性があります。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号