消費者トラブルFAQ

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  • No : 1565
  • 公開日時 : 2024/10/09 10:03
  • 更新日時 : 2025/11/10 14:45
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【セルフエステ】解約したいが、違約金がかかる。払いたくない。

回答

いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。


 
契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。

 

もしも、契約書や利用規約の記載と異なる違約金を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができます。

 

  • 消費生活相談窓口
    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

 

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