配置薬は、古くからある薬の販売方法で、「置き薬」と呼ばれることもあります。その仕組みは、販売員が消費者宅へ薬を届け、次回来訪時に消費者が使った分の薬代を支払うというものです。
配置薬については、法律(※)による定めがあります。
販売する業者は、都道府県知事の許可を受けることが必要で、販売員には身分証明書の携帯が義務づけられています。
また薬箱には、薬に関する情報や業者の連絡先等を記載した書面を封入することとされています。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律