消費者トラブルFAQ
加入時に生命保険会社側の説明不足や、不告知教唆(被保険者や保険者に虚偽の報告をするように勧めたり、報告しないよう勧めたりする行為)があった場合には契約解除できませんが、その事実は、消費者に立証責任があります。
なお、契約解除は将来に向かって効力を生じるので、過去に支払った保険料は返還されません。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
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