消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1401
  • 公開日時 : 2024/03/18 16:52
  • 印刷

【商品券】発行元が利用を終了し、保有している商品券が使えなくなった。払戻ししてほしい。

回答

資金決済法では、発行者が利用を終了した商品券の払戻しに関する規定が設けられており、保有者は「払戻し申請期間内」に発行者に申し出をすることによって、払戻しを受けることができます。

発行者のホームページ等で、払戻し手続きについて確認しましょう。

なお、払戻し申請期間が過ぎていても、直ちに廃棄せず、取扱いについて発行者に問い合わせましょう。

(注) ここでいう商品券とは、資金決済法第3条第1項に規定する「前払式支払手段」のことです。 「前払式支払手段」とは、商品券、ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段などの総称です。
なお、発行の日から6か月内に限って使用できる商品券や、乗車券、美術館の入場券などは資金決済法の適用を受けません。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます