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【商品券】発行元が利用を終了し、保有している商品券が使えなくなった。払戻ししてほしい。
資金決済法では、発行者が利用を終了した商品券の払戻しに関する規定が設けられており、保有者は「払戻し申請期間内」に発行者に申し出をすることによって、払戻しを受けることができます。 発行者のホームページ等で、払戻し手続きについて確認しましょう。 なお、払戻し申請期間が過ぎていても、直ちに廃棄せず、取扱いに... 詳細表示
【電子ギフト券】ネットで買い取り事業者を見つけたが、利用して大丈夫か。
ほとんどの電子ギフト券は、発行元や運営会社の規約により転売や換金が禁止されています。 その場合、発行元や運営会社から規約違反とみなされて保護されません。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
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