消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/03/15 13:06
  • 更新日時 : 2023/08/07 14:54
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【修理・鍵】高額請求された。払いたくない。

回答

広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、
その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。

また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。

•見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
•広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる


■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
鍵開けで高額請求された!
水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!
-水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないためには?-


 

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