広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、
その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。
また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。
•見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
•広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
鍵開けで高額請求された!
水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!
-水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないためには?-