消費者トラブルFAQ
容器などに入れた状態で販売されている場合、食品表示法で食物アレルギー表示が義務付けられています。
ただし、以下の場合は食物アレルギー表示を省略することができるとされているため、注意しましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)
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