食品表示法では、レストランや食堂などが料理を提供する場合や、量り売りの総菜などの店内で加工し容器や包装なしで販売する場合などでは、食物アレルギー表示を省略することができるとしています。
外食する際は、以下のサイト内の「食物アレルギー表示に関するパンフレット」に掲載されている消費者向けパンフレット「食物アレルギーの患者さん・ご家族の方へ 外食・中食を利用するときに気をつけること(令和5年3月)」を参考にしてください。
食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号