消費者トラブルFAQ

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  • No : 1148
  • 公開日時 : 2023/10/24 16:26
  • 更新日時 : 2023/10/24 16:45
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【訪問買取】買取の契約をしたが、物品をすぐに渡したくない。拒めるか。

回答

特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。

クーリング・オフをしたものの、返ってきた物品数が足りなかったというケースもあるので、期間内は物品を渡さないこともトラブル回避の一つの方法です。


■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-

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